温泉法による温泉の定義

第二条  この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表に掲げる温度又は物質を有するものをいう
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名 含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量一、〇〇〇ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2) 二五〇ミリグラム以上
リチウムイオン(Li・)  一ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr‥) 一〇ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba‥) 五ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe‥,Fe…) 一〇ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn‥) 一〇ミリグラム以上
水素イオン(H・) 一ミリグラム以上
臭素イオン(Br,) 五ミリグラム以上
沃素イオン(I,) 一ミリグラム以上
ふつ素イオン(F,) 二ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4,,) 一・三ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HAsO2) 一ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS,+S2O3,,+H2Sに対応するもの〕 一ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2) 五ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3) 五〇ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3) 三四〇ミリグラム以上
ラドン(Rn) 二〇(百億分の一キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 一億分の一ミリグラム以上

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