我が家の妻側が丸見え 労働安全衛生法のレビュー

隣の家の解体が終わり、家の妻側が丸見えに
長い間、外壁も手入れをしていないので少しくたびれています
夕方にキクと散歩

建設アシストの法規制管理の見直しを貸しする・・これで2回目となる
それなりに満足できる法規制の特定とはなっているが、もう一度判定に使っているAIを検討した結果、AIに頼らず、条件選定で多くが可能なことが分かってきたので変更を検討するが、今まで法規制の解釈のためにベースとなる体系(Excel→CSVで取込)を見直しをする必要ができてきた
2回目も、かなり突っ込んできたが、途中でかなり妥協をしていたので、今回は腰を入れて見直しを開始する・・・やはり、安衛法の解釈は複雑、言葉の定義から、法規制と思っていたのが実は「ガイドライン」だったり、新しい発見も多い・・・1ち日をかけて約半分まで終わったが・・・疲れる

ここで、もう一度「元請」周りの安衛法による定義を確認する

呼称意味根拠
事業者労働者を使用する者すべて(元請も下請も)法2条3号
注文者仕事を他人に請け負わせる者(下に出せば中間業者も注文者)法31条等
元方事業者一の場所の仕事の一部を下請に請け負わせている事業者=元請(全業種共通法15条1項
特定元方事業者元方事業者のうち建設業・造船業(特定事業)のもの法15条1項
関係請負人元方事業者の下のすべての請負人(一次・二次…下請全部)法15条1項

選任される「人」の呼称

呼称誰が選任役割根拠
統括安全衛生責任者特定元方事業者現場全体の安全衛生を統括管理する人法15条
元方安全衛生管理者特定元方事業者統括の管理事項のうち技術的事項を管理する人法15条の2
店社安全衛生管理者特定元方事業者(中小規模現場)店社(支店等)から現場を指導・巡視する人法15条の3
安全衛生責任者各下請(関係請負人)統括安全衛生責任者との連絡役法16条
  • 元方事業者(全業種)→ 法29条:関係請負人とその労働者が法令違反しないよう指導する義務。建設業ではさらに法29条の2で危険場所の技術的指導。
  • 特定元方事業者(建設・造船)→ 法30条:統括管理措置。協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視、関係請負人の安全衛生教育の指導・援助、仕事の工程・機械設備の配置計画と関係法令措置の指導、その他労働災害防止に必要な事項の6つです。
  • 注文者(設備等を請負人に使わせる者)→ 法31条:足場・型枠支保工等の設備面の措置

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